続きです。

 

一応家庭裁判所に「氏の変更」を申請することにしました。勝手に日本で離婚届だしてあとでバレてもっとややこしいことになったらメンドイし、コンプライアンス的にも、、、ともろもろ考えた結果。

 
今どきググれば何でも調べられるが、申請は紙ベース

今どきググれば何でも出てくるので便利。ググる=ドラえもんポケットの様。



氏の変更」は家庭裁判所に届けます。届け出に必要な書類もここに記載されているので、実家住所(日本における最後の住所地)の管轄となる家庭裁判所に電話をして、届け出に必要な書類を再確認してみた。

必要書類は以下の通り。だけどね、だけどね~~~

申立書はダウンロードできるけど、他の書類のダウンロードは出来ないし、申請書は原紙を郵便で送らないといけないシステム。

メール環境ではないんですよ~。えぇ~いまどきぃ~~??海外在住者どうするのよぉ~って感じですよね。

<必要書類>

1.申立書(ネットからダウンロードできる)

2.収入印紙

3.郵便切手

ネット環境でない事がわかる必要なものの1つ。うちの管轄の家庭裁判所では、84円切手×10枚、10円切手×10枚、45円切手×5枚、1円切手×20枚用意してくださいと言われた。。。1円切手なんてあったんだぁと今さら知る。

4.戸籍謄本

5.変更の理由を証する資料

6.同一戸籍内にある15歳以上の者の同意書

同意書はウェブから取れない。「メールで送ってもらえますか?」と聞いたら「スミマセン、原紙をお母さまに送付しますのでお母さまからPDFにして送ってもらうようにお願いします」と。。。。うっそ。。。。年をとっている母親にPDFにして送ってってハードル高すぎ。

7.通知先等の届け出

私が海外に住んでいるからと言って家庭裁判所は海外まで資料を送付してくれない。よって「日本に住んでいる母親へ送付してください」という申請書。

「どういうものでも良いのでネットで探して送ってください」と言われたので探した

 
書類のやり取り

日本で調達する戸籍謄本、切手等は実家の母親にお願いしたが、私が用意しなくてはいけない書類は私が用意し日本へ送付。

1回目送付:友人がちょうど日本に行く時だったので友人へ頼んだ

母親が私の書類と一緒に家庭裁判所に郵送後、「直してください~」という電話(実家へ)と手紙が裁判所から実家に届く。

 

そして、ここですよ。。。。

・まずは印鑑がなかったので(外国で印鑑は使わない)、サインをして送ったら「印鑑押してください」との事。ないんですぅ~外国名ですし、と言ったら「作って押してください」と。あれ?デジタル庁、印鑑なしの方向に動いていなかったっけ?

・あと、15歳以上の者の同意書。息子は15歳以上なので彼の同意書が必要。その同意書も「本人が署名」。自分の名前、まだ書けるかしら????😊

・通知先等の届け出。ネットから何でもいいので~と言っていたのに送られてきた。それなら最初に言ってよぉ。

ということでもろもろ訂正が必要なことになり、これらの訂正のために(特に子供本人の署名)もう一度日本から書類を送ってもらう。








丁寧に、訂正箇所等の説明が入った参考書類も郵送してくれたが、郵送。

メールならもっと早いし安いのに。



そして訂正・署名した書類を日本へ郵送する。。。。。

 

郵送って言っても無くなったら困るから書留で送ったらどうなったと思います????

さすがのbPost!!!!  でたね~~(私の)信用度が低いbPost。








日本への書類郵送費は22ユーロ

かかった日数は2週間!!!!

ベルギー(欧州)での保留日数は11日

日本到着から実家までは3日

書類なのに11日も欧州で何をすることがあるんだよぉおおお



せめて日本側がネットでOKと言ってくれたらこんなに手間暇かけることないし、お金もかからないのに。。。。。。

 
手間暇かかり、、、入手!

書類の訂正よりも、捺印問題よりも、直接私とのメールのやり取りではなく郵送に時間を費やした事が私の最大のモヤモヤだった。

機械音痴なうえに年をとっている母親に「PDFにスキャンしてメールで送って」というカタカナ言語をまずもって理解してもらう事はハードルが高く、万が一スキャン出来たとしても、そのスキャンした書類がセーブされているファイルを探し、メールに添付して、、、、とかって電話で説明してって考えるだけで恐ろしい。(だってうちの母親、Yahooのことをヤッホーって言ってたくらいだし😂)



ま、何はともあれ「審判」いただき、氏の変更のOK頂きましたぁ~。










これで終了と思うなかれ!

この審判書をもらったら全て終了!というわけではないらしい。

市役所に「氏の変更」の申請をするには、「審判書」「確定証明書」「戸籍謄本」「印鑑」等必要になるため、裁判所に「確定証明書」の交付申請用紙を送付する必要がある。

ということで「審判書」とともに郵送されてきた「確定証明書」の交付申請書を今度は郵送

ここまでくれば2-3週間くらいで「氏の変更」が出来るかと思ったらこれまた大間違いだった!!!

「確定証明書」が送られてきて、それを市役所に持っていき「氏の変更申請」をするのに2-3週間くらいかかるそうで。。。そしてその市役所の申請書も署名が必要との事。。。。ま、ま、ま、、、、、家庭裁判所に申請してから3か月は最低かかるが、変更が出来ることがわかったのでひとまず安心。書類の多さ・ぎっちぎちのマニュアル通りの対応・郵送のモヤモヤはあるけれど、確実に何か進んでいることがわかる日本の制度は好き。

ベルギーの「氏」を日本で使用している「氏=旦那の氏」に変更した友人はすっごい苦労していた。まずもってコミューン(市役所)になぜ変更をしなくてはいけないかを説明(フランス語かオランダ語で)するだけでも理解してくれなくてケンカ腰だったと言っていた。無理。。。。私にはそこまでの言語能力と忍耐はない。あ?うちの旦那のサポート?無理無理。私より100万倍も短気だから。

 

まだまだ「氏の変更」は完了していないが、戸籍が変更されたらここでようやく「氏の変更」の一番の目的のパスポート変更が申請できるぅ~。

 
第2章~ 子供達の申し立て始まるぅ

え?もう終わるんじゃないの??と思ったみなさま。違うんですよ、本来私が自分の氏を旦那に合わせた理由「子供は1つの氏で」だったので、今度は子供達の氏を元に戻す申し立てを行わなければいけない。。。

ん??何で?何で?と思ったみなさま、私も同感でした。

 

「氏の変更」 戸籍法第107条

やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

 

ということなので、私の氏を変えると子供達の氏も変わる(日本での世帯主は私なので、世帯主の氏が変わると子供も変わる)そうだ。

子供が18歳以上の場合、「分籍」をして戸籍の筆頭者となることで、氏の変更申立をすることが可能みたいだけどうちの子供達は18歳未満。

あぁ~~~、日本は欧州の個人登録ではなく戸籍制度だから仕方ないのだろうけど、まだまだ書類郵送への旅は続きそうです~。

 

 

「氏の変更」を行った後に再度変更することは難しいらしいので、以下もご参考に!



 


ふぁりん

ふぁりん




家庭裁判所の方々の応対は高圧的でなくとても親切だった。

メールではなく郵送でしか送れない事についても「すみません、遅れていて」と丁寧なご対応だった。ということはデジタル庁の皆さんに頑張ってもらいたいものだわ。。。

このグローバル時代、世界に住んでいる日本人を忘れないでください~





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